特定処遇改善加算における
情報公開
福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。当事業所では、令和4年4月より「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」による加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
- ①現行の福祉・介護職員処遇改善加算(ⅰ)から(ⅲ)までを取得していること。
- ②福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
- ③福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること。
という3つの要件を満たしている必要があります。
「③」の「見える化要件」とは、令和5年からの算定要件で、障害福祉サービス等情報公表サイトや、自社のホームページを活用して、加算の取得状況、賃金加算以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
この要件に基づき、当社における具体的な取組(賃金以外)を「障害福祉サービス等処遇改善計画書」の一部掲載引用し、公表いたします。